クリニックに勤務する看護師が育児休暇を取得することは可能です。けれどクリニックは少ないスタッフ数で運営しているので、復帰の頃にはすでにそのポジションに他の看護師がいるかもしれないリスクもありますね。
これから育児休暇取得を考えているクリニック看護師へ、お役に立つ情報をまとめています。
- クリニック看護師は常勤・非常勤の別なく育児休暇が取得できる
- クリニック看護師が育児休暇を取得するときの注意点
- 育児休暇の取得率が悪い職場
- 将来育児休暇取得を考えているならクリニック側と確認すること
- まとめ
クリニック看護師は常勤・非常勤の別なく育児休暇が取得できる
クリニックに勤務する看護師は、常勤、非常勤ともに育児休暇を取得することができます。パートで働く看護師がパートだからという理由で不利益な扱いを受けることはありません。
産前休暇
産前休暇は看護師本人が申請することにより、出産予定日の6週間前から休暇を取得することができます。産後8週間は就業が禁止されていますが、本人が就業を希望し医師が許可した場合のみ産後6週間で復帰することができます。
クリニック看護師が育児休暇を取得するときの注意点
育児休暇は「1年以上同一事業所に雇用されている者」が取得できることになっているので、クリニックに入職して1年未満の新人看護師は育児休暇を取得できないことになります。
育児休業給付金
気になる給与ですが、育児休暇中は欠勤となるため支給されません。ただし雇用保険から基本給の二分の一の額が育児休業給付金として支給されます。
育児休暇の取得率が悪い職場
育児休暇は制度として整っており「同一事業所に1年以上勤務」していれば取得できるとされています。ところが育児休暇の取得率がすこぶる悪い、または看護師が復帰できないなどの問題点を抱える職場もあるのです。
看護師はクリニックの育児休暇取得実績を重視
入職後に妊娠・出産を考えている看護師は、多くの育児休暇取得実績があり看護師が職場に復帰しているクリニックを探すべきです。産休中にほかの看護師を採用し、復帰しようにもポジションがないというケースもあります。
将来育児休暇取得を考えているならクリニック側と確認すること
クリニックに入職後に育児休暇取得を考えているのなら、妊娠・出産の予定があることを面接時に伝えておくとトラブルにならずにすみます。
このとき育休の取得状況なども確認しておくと、女性の妊娠・出産に理解のある職場かどうかがわかります。
まとめ
クリニック看護師は条件を満たしていれば、正社員、パートの区別なく育児休暇を取得することができます。ただし小さなクリニックは看護師の数が少ないため、産休中にほかの看護師を補充することがあり復帰しにくい職場もあるのも事実。産休前はクリニック側と十分に話し合うことです。