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看護師がモンスターペイシェントにあったらやるべき3つの対応

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ここ10年でモンスターペイシェントによる被害件数が急増しています。具体的に、モンスターペイシェントの被害件数が統計されているデータはありませんでしたが、医療弁護士への相談件数は2003年頃から急増している傾向にあるといいます。医師など医療スタッフがモンスターペイシェントに遭遇したことのある割合は7割ともいわれ、モンスターペイシェントに悩まされる看護師はたくさんいることでしょう。

ここでは、モンスターペイシェントにあった時にベストな対応法を3のステップに分けて紹介していきたいと思います。医療弁護士が勧める法的処置の取れる方法ですので、参考にしてください。

ステップ1 : 看護師長や医師が対応

暴言を吐いてくるモンスターペイシェントにあった時は、まずは1人で対応しないことが1番の手段です。

暴言だけではよくあるケースと看護師長や医師まで伝えない看護師がいますが、それは避けてください。モンスターペイシェントの暴言が自分のミスが理由だからといって上司に報告せずに、1人で対応するのは1番NGです。モンスターペイシェントは、立場が上の人から言われるだけで心が落ち着くケースもあります。

安易に謝らない

さらに、モンスターペイシェントはありもしない事実を言い立ててくることがあるので、対応する時は何人かの看護師や医師で対応するように心がけるべきです。 具体的な話しかけとしては、安易に謝らないこと。こちらに非がないのに謝ってしまうと、患者さんはそれが医療ミスを認めたと言い出しかねません。

ステップ2 : 複数で勧告

暴言を繰り返すモンスターペイシェントには、医師や看護師、弁護士を加えて複数で警告を行うことが大切です。

具体的には、「病院の方針により医療拒否を行う、院内に立ち入らないで欲しい」という内容です。

医療方針の作成をしない病院なら転職を

地方の昔ながらのクリニックでは医療方針を掲げていないところもあるので、働くクリニックに医療方針がない場合は院長に相談して、モンスターペイシェントの対応のために医療方針の作成を勧めるべきです。それにも対応しくれないような院長のクリニックは辞めて、患者さんから看護師を守ってくれる病院を選ぶべきだと思います。

ステップ3 : 裁判所に申し立てる

だいたいのモンスターペイシェントが2つ目までのステップで暴言暴行行為を辞めますが、勧告をしても引き続き暴言行為を行う人に稀にいます。

最後の手段は、裁判所に申し立てを行い、院内への立ち入り禁止命令書を送付してもらうことです。裁判所に申し立てを行うのは、専門的な書類の提出や文書作成が必要になるので、医療弁護士に相談するのが1番です。

個人クリニックでは院長や看護師長に相談

大規模な病院であれば看護師長や事務局長の方から裁判所への申し立てを促してくれますが、個人クリニックではまずないでしょう。看護師個人では裁判所への申し立てはお金も労力も時間もかかってしまうので、院長や看護師長に相談しに行ってください。

まとめ

公立病院や医大といった大規模な病院であれば、定期的に開かれる研修でモンスターペイシェントの対応法をレクチャーしてくれるケースも多いでしょう。クリニックや中小規模規模の病院では、モンスターペイシェントの的確な対応の仕方についての教育がないことが多いです。

先日、2017年1月20日に岐阜県の渕野歯科で、院長が患者に刺殺される事件がありましたが、まさに個人経営のモンスターペイシェント問題が関わっていました。

 

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今後は、大規模な病院ならず、クリニックなどの小規模な病院のモンスターペイシェントの対応が問題視されていくことでしょう。

小規模の病院の看護師でモンスターペイシェントの対応に困っているという方は、院長や先輩看護師と相談して医療弁護士に相談するという対応も必要だと思います。